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... 「愛があれば大丈夫!」と言って親指を立てている三条さんだっ た。 「ふっ……」 僕は小さくため息を吐いてから、いまだ声援を送り続けている三条さんに頭を下げたのだ。 不動産屋さんから出ると同時に、僕は首を傾げたのだ。 ...
... 勉強したことが記憶に残らない僕の脳は故障しているのだろうか? 真剣に悩んでいると、三条さんに肩を叩かれた。 三条さんは、僕のバイト先である不動産屋のお兄さん(正社員)で、柚琉さんのお友達。 僕を広い心で受け入れてくれた、素晴らしい人。 ...
... センター指導員[歴]事務員 佐伯修 59 無現 (3)不動産会社経営[歴]小学PTA会長 福広和美 57 公現 (5 ... 相談役▽市少年野球連盟顧問 不老光幸 67 無現 (1)三条区顧問[歴]森永製菓営業所長 村山弘行 60 社現 (4 ...
... (1992) 8位…6億円 許永中・不動産管理会社役員(特別背任など) 平成5年(1993) 9位…5億円 村上世彰・村上ファンド代表(証券取引法違反) 平成18年(2006) 9位…5億円 三条直義・不動産会社社長(法人税法違反) 平成3年(1991 ...
... そして他には 不動産(土地、建物)も沢山持っている事 その不動産は、かなり前の簿価なので実勢価格とかなり開きがあり これも、相当な資産と評価される事。 無借金経営で有る事。 などから、直ちに三条店の従業員を全員解雇する緊急性は無いと言えます。 ...
民法501条1号について、代位弁済した保証人が抵当不動産の第三取得者に対して債権....
民法501条1号について、代位弁済した保証人が抵当不動産の第三取得者に対して債権者に代位するにはあらかじめ代位の付記登記をしておかなければならないと規定されていますが例えば一般債権者や物上保証人、後順位担保権者が代位弁済した場合は代位の付記登記をしなくても抵当不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができるということでしょうか?
抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効....
抵当不動産の第三取得者および後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効にかからなくても、抵当権が独立して民法167条2項により20年の消滅時効にかかる。(大判昭15,11,26)この判例は具体的にはどんな場合ですか?民法396条(債務者および抵当権設定者に対しては、抵当権はその被担保債権と同時でなけれ時効によって消滅しない)は理解できますが、この判例の具体例がイメージできません。出来れば第三取得者の場合と後順位抵当権者の場合に分けて宜しくお願いします。
不動産登記法71条3項について
不動産登記法71条3項について異議に正当な理由があった場合は登記は抹消されないと解釈して正しいでしょうか。不動産登記法25条1号から3号及び13号の規定に該当する登記がなされてしまった場合その登記は絶対的に無効であるという記述をよく目にするのですが異議が却下された場合に絶対的に無効と補充して読むのが正しいのでしょうか。管轄違いなどで異議に正当な理由がある場合なんてあるのでしょうか。異議が通る場合はほとんどないと考えていいのでしょうか。

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一般の先取特権、特別の先取特権って何をさすのでしょう??
一般の先取特権、特別の先取特権って何をさすのでしょう??先取特権は大きく①一般の先取特権(306条)②動産の先取特権(311条)③不動産の先取特権(325条)の3つに分類できると思います。民法第392条2項では「一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。」とあり・・・個人的に、「一般の先取特権 と 特別の先取特権」の違いを一般の先取特権=上記の①(306条)特別の先取特権=上記の②(311条)③(325条)と、勝手に理解しちゃってます・・・(汗)↑これ、間違ってますか???(てか、よゆーで間違ってますよね。www) 第306条 (一般の先取特権) 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給 第311条 (動産の先取特権) 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 一 不動産の賃貸借 二 旅館の宿泊 三 旅客又は荷物の運輸 四 動産の保存 五 動産の売買 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給 七 農業の労務 八 工業の労務 第325条 (不動産の先取特権) 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買
遺産分割審判で「不動産は競売せよ」との判決が出ました。この審判に不服申立(抗....
遺産分割審判で「不動産は競売せよ」との判決が出ました。この審判に不服申立(抗告)する相続人がいない時は、競売は裁判所の方で自動的に手続き開始されるのでしょうか?又その費用や期間についても教えて下さい。